飲食店サポート Restaurant

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飲食店営業許可

保健所

飲食店営業許可とは飲み物、食べ物をお皿やグラスに注ぎ、提供する場合に必要な許可になります。
未開封のお酒を販売する場合には酒類販売免許の取得が必要となります。
※店内で飲食する場合を除く

他の許認可の申請に比べ用意する書類なども少ないことから自身で申請される方も多いかと思います。
ただ同じ東京都内でも、申請する地域によっては要件が少々異なる部分もあります。
弊所では色々な自治体への申請実績がありますので、最短での許可取得を希望される場合には是非ご相談ください。

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深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店の申請とは深夜にお酒をメインで提供するお店が申請する手続きとなります。
主にBARや朝まで営業している居酒屋など。

こちらは届出となり、許可ではありませんが申請できる地域やお店の構造について条件が多々あります。
また申請の際には、専用の図面を添付する必要があり、慣れていない方だととても時間を要します。

弊所では様々な申請実績がございますので丁寧かつスピーディーに対応いたします。

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風俗営業1号許可

社交飲食店

風俗営業1号許可とはキャバクラやスナック、ホストクラブなど「接待行為」を行うお店が取得しなければならない許可となります。

近年取締がどんどん厳しくなっており、以前は無許可で営業を行っていたガールズバーやコンカフェなどのお店も風俗営業許可を取得するような情勢になってきています。

また風俗営業許可の申請については営業する場所(立地)についてとても細かい制限があり、添付する書類についてもとても厳格です。
申請してから許可が下りるまでも3カ月弱かかる場合もありますので取得を希望の方はお早めにご連絡ください。

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酒類販売免許

酒類販売業免許とはお酒を販売する際に必要な許可となりますが「未開封のボトル(缶)」が対象です。
飲食店のように、ボトルを開封してグラスに注ぐ場合には保健所の飲食店営業許可が必要になります。

酒類販売免許は対面販売、通信販売などで要件や必要な許可が異なります。弊所では、通常取得が出来ないと言われている飲食店での免許取得の実績もあります。
詳細なヒアリングの上、情報を整理し、最短で取得できるようサポートさせていただきます。

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