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改正後の風営法申請ってこんなに面倒?知らないと損する開業ガイドライン

これからお店を始めたいけれど、許可の取り方が分からない――そんな不安を抱える方が、読み終えた瞬間に「やるべきこと」が見えるようまとめました。

目次

2025年改正風営法―主要ポイント

2025 年6 月28 日の改正で、罰則やルールが大きく変わりました。まずは「何がどう変わったのか」をざっくりつかんでおきましょう。

改正項目概要
罰則の大幅強化個人:無許可営業で拘禁刑2年→5年以下/罰金200万円→1,000万円以下
法人:罰金200万円→3億円以下
接待飲食営業の遵守事項追加①料金虚偽説明禁止 ②恋愛感情や恩義感情の利用禁止 ③未注文品の提供禁止
禁止行為の新設(罰則付)威迫による注文強要、売春・性風俗店勤務・動画出演等の要求を禁止
スカウトバック全面禁止性風俗店がスカウトに紹介料を支払う行為を禁止
欠格事由の拡大(11 月28 日施行)親会社・役員に取消歴がある法人、立入調査後の許可返納者などは許可不可

ポイント
プレオープンでも料金を受け取れば「営業」とみなされる場合があります。許可証を受け取るまでは集客を控えましょう。

風営法申請の手続きとは?

「流れが分かれば不安は半分」――まずは全体像を確認し、今の自分がどの段階にいるのかを把握しましょう。

  1. 事前相談
    店舗形態や営業時間、接待の有無を整理し、必要な許可種別を判断します。改正項目を就業規則に反映することも忘れずに。
  2. 書類の準備
    • 営業許可申請書
    • 店舗平面図・求積図
    • 改正遵守事項を盛り込んだ営業方法書
    • 役員・株主の欠格事由確認書(11 月28 日以降必須)
    • 料金掲示サンプル
  3. 申請書の提出(管轄警察署)
  4. 現地調査・面接
  5. 許可証の交付

風営法申請が必要な代表的ケース

「自分の店は対象なの?」と迷ったら、この一覧でチェック。該当すれば許可が必須です。

業種・営業形態必要な許可・届出
居酒屋・バーで0 時以降も酒類提供深夜酒類提供飲食店営業届出
キャバクラ・クラブ(接待行為あり)接待飲食営業許可
個室カラオケで0 時以降営業かつ接待なし深夜酒類提供飲食店営業届出+個室基準の確認
ホストクラブ接待飲食営業許可+改正遵守事項の反映

申請をスムーズに進めるためのポイント

余計な手戻りを防ぐコツは「先回り」。ここを押さえておけば審査期間がぐっと短くなります。

  1. 要件チェックリストの作成
  2. 書類の精度向上
  3. 審査期間を逆算

当事務所のサポート内容(改正法対応版)

「何から手を付けていいか分からない」を解決する伴走サービスをご用意しています。

サービス内容
初回無料相談必要許可の判定・改正法ポイントの解説
書類作成・提出代行図面・営業方法書・欠格事由確認書を一括作成
店舗チェック・面接同席店内掲示やスタッフ教育をその場で確認
アフターフォロー監督処分リスク診断・規程の年次更新

よくある質問(改正後版)

実際に寄せられる疑問を、改正後の基準に合わせてまとめました。

  • 罰金が本当に3 億円になるの?
    → 法人の無許可営業は上限3 億円です。小規模事業者でも対象になります。
  • “色恋営業”は全面禁止?
    → 恋愛感情を利用し過度に注文を促す行為は処分対象。適切な料金説明と同意手続きを徹底しましょう。
  • スカウトバックはグループ内でもNG?
    → 紹介料名目の金銭授受は一律禁止です。契約形態の見直しが必要です。

申請失敗を避けるために

最後にもう一度、つまずきポイントを確認。準備に余裕があればトラブルは防げます。

  1. 改正法を前提にした営業計画
  2. 早めの準備(3〜4 か月前スタート)
  3. 専門家への依頼でリスクヘッジ

まとめ

風営法の改正で「やるべきこと」は増えましたが、手順を守れば必ず許可は取れます。安心して開業日を迎えられるよう、今から一歩ずつ準備を進めましょう。

当事務所は図面作成から警察署対応、スタッフ教育資料の整備までワンストップでお手伝いします。お気軽にご相談ください。

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